四半期報告書の廃止-改正金商法の成立

1. はじめに

 2023年11月20日、上場会社に対して提出を義務付けていた四半期報告書を廃止することなどを内容とする改正金融商品取引法が成立しました。

2. 改正の概要

 上場会社は、金商法に基づき、年に1度提出が必要な有価証券報告書のほか、四半期ごとに四半期報告書を提出することが義務付けられていますが、それに加え、証券取引所の規則に基づき、四半期決算短信を発表することも求められています。これに対しては、両者の間の内容面での重複や開示タイミングの近接が指摘されており、コスト削減や開示の効率化のために、両者を「一本化」することを求める声が上がっていました。

 そこで、今回の改正により、第1・第3四半期については、金商法に基づく四半期報告書を廃止の上、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されることとなりました。他方、第2四半期については、半期報告書を提出することが必要となります(下図参照)。

 また、これを受け、東京証券取引所では、四半期決算短信において、新たに事業別(セグメント)収益やキャッシュフロー(現金収支)に関する情報開示を求めることとする予定です。これらの内容は、いずれも四半期報告書に記載されている内容であり、四半期決算短信への一本化後においても、同程度の情報開示を確保することを意図しています。

3. 終わりに

 改正法は、2024年4月1日に施行予定とのことであり、同日以降に開始する四半期については、四半期報告書の提出は不要となります。今回の改正は、上場会社はもちろんのこと、投資家にとっても大きな影響を及ぼすこととなりますので、今後も注意が必要かと思います。

 当事務所では、金商法に関するアドバイスを始めとする各種企業法務に関する豊富な経験を有しております。ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝