フリーランス保護法の成立

1. はじめに

 2023年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス保護法)が成立しました。

 働き方の多様化の進展等によって、組織に属さず働く個人であるフリーランスの数は年々増加傾向にあると言われており、政府が2020年に実施した調査に基づく推計では、フリーランスは国内に462万人いるとされています。

 しかしながら、フリーランスと発注元との関係は、基本的に雇用ではないため、労働基準法や労働契約法を始めとする労働関係法令は適用されません。また、下請法(下請代金支払遅延等防止法)にも一定の不公正取引を禁止する規定はありますが、発注元が資本金1000万円以下の会社である場合等には適用されず、抜け穴がありました。

 フリーランス保護法の成立によって、これまで必ずしも保護が十分ではなかったフリーランスの方々が安心して働ける環境作りが促進されることが期待されています。

2. 適用対象

 フリーランス保護法に基づく保護の対象となるフリーランスは、「特定受託業務従事者」と呼ばれており、業務委託の相手方である①個人であって従業員を雇っていない者又は②役員及び従業員の存在しない法人の代表者(いわゆる一人社長)を意味するとされています。これらの要件を充足する限りは、特に業種等の制限はありません。

 また、フリーランス保護法に基づく義務が適用される発注元は、「特定業務委託事業者」と呼ばれており、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を雇っているものを意味するとされています。下請法のような資本金額の要件は設けられておらず、また、従業員を雇っている限りは、個人である事業者についても含まれることとなります。

3. フリーランス保護のための施策

 フリーランス保護法においては、フリーランス保護のため、発注元に対し、以下のような義務が課されています。

  • 業務委託における仕事の範囲及び報酬額等につき、あらかじめ書面又は電子メール等で明示すること。
  • 業務委託における仕事の成果物等を受領した日から60日以内(再委託の場合には、発注元からの支払期日から30日以内)に報酬を支払うこと。
  • 一定期間以上の業務委託に関し、以下の行為を行ってはならないこと。
    • フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
    • フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
    • フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
    • 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
    • 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
  • 一定期間以上の業務委託に関し、以下の行為を行うことによって、フリーランスの利益を不当に害してはならないこと。
    • 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
    • フリーランスの責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

 発注元がこれらの義務に違反した場合、公正取引委員会等による勧告、公表、命令等の対象となり、命令違反の場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

4. 終わりに

 現時点において、フリーランス保護法の具体的な施行日は未定ですが、公布日(2023年5月12日)から1年6か月以内に施行されることとされており、2024年秋頃の施行が見込まれているようです。

 当事務所では、取引先との業務委託その他の契約関係に関するアドバイス等を始めとして、各種企業法務に関する豊富な経験を有しております。ご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝