相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放すことができる制度)について(続報)

 読売新聞の2023年8月24日付の記事(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230824-OYT1T50265/)によれば、4月に施行された相続土地国庫帰属制度につき、各地の法務局に相談が相次いでいるとのことです。

 当事務所の以前の記事(「相続土地国庫帰属法の施行(相続した土地を手放すことができる制度の創設」)で詳細をご説明しておりますが、相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度のことです。当事務所におきましても、実際に申請を行ったことはまだございませんが、これまでに既に複数のご相談をいただいております。

 当事務所では、不動産関連法務や相続事件などの案件を幅広く取り扱っております。相続土地国庫帰属制度についてのご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝