撮影罪の新設について

1. はじめに

 2023年7月13日、性的姿態撮影等処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)という新たな法律が施行され、撮影罪(性的姿態等撮影罪)という新たな犯罪類型が設けられることとなりました。

2. 盗撮行為に対する従前の規制

 いわゆる盗撮行為については、これを全国的に取り締まる法律はこれまで存在せず、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例によって、取り締まられてきました。例えば、東京都の迷惑防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)においても、盗撮が処罰対象とされており、その法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています(非常習の場合)。

 しかしながら、スマートフォンの普及により、盗撮行為の摘発件数が著しく増大する中、全国で統一的な規制を設けるとともに、その厳罰化を求める声が高まってきました。また、飛行中の機内における客室乗務員の盗撮事案等では、どの都道府県の上空で盗撮が行われたのかの特定が難しく、迷惑防止条例の適用が困難なため、処罰できない事例が存在したと言われています。

 そのような経緯の下、新法を制定の上、撮影罪という新たな犯罪類型を設けることとされ、2023年6月16日、性的姿態撮影等処罰法が成立し、上記のとおり、同年7月13日から施行されています。

3. 撮影罪の概要

 撮影罪は、「性的姿態等」を一定の態様・方法で撮影することにより成立します。 

 まず、「性的姿態等」とは、以下のいずれかを意味します。

・ 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部

・ 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分

・ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

 そして、これを以下の態様・方法で撮影する行為が撮影罪の対象となります。

・ 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為

・ 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為

・ 同意しない意思の形成・表明等が困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為

・ 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、撮影者が5歳以上年長の者であるとき。)

 撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑(「拘禁刑」を新設する改正刑法が施行されるまでは、懲役刑)又は300万円以下の罰金となります。

 また、撮影行為だけではなく、撮影罪によって撮影された画像を提供する行為や、提供のために保管する行為も処罰対象とされています。さらに、性的姿態撮影等処罰法においては、捜査当局が犯人の同意なく没収・消去できる盗撮画像等の範囲も拡張されています。

4. 終わりに

 当事務所では、刑事事件についても豊富な経験を有しており、例えば、親族や友人の方が突如として逮捕されてしまったような場合でも、必要に応じて、ご依頼いただいた当日にその親族や友人の方と警察書等で接見を実施させていただくことも可能です。ご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝